デッドコピーは違法行為です。
「他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為」は原則として違法な行為です(不正競争防止法 第2条1項3号)。 不正の利益を得る目的で上記行為を行った者は「五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金」に処せられる可能性があります(同法 第21条2項3号)。
なお、上記罰則は損害賠償の請求を妨げません。近年、模倣商品販売者に対し巨額の損害賠償の支払いを命じた民事裁判例も出ています。



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